[2020/05/06]お知らせ
緊急事態宣言延長による施設の受入れ休止継続について
国立吉備青少年自然の家所長
髙藤 佳明
今般、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた改正新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、令和2年5月31日までの期間、
全都道府県を対象として延長されました。
当所では、令和2年5月7日以降も引き続き、当面の間、主催事業・出張
ブースの中止および日帰り利用・見学・来所打合せを含めて利用者の受入れを
休止させていただくことといたします。
なお、電話等によるお問い合わせは通常どおり受付しております。
また、政府や県等の方針を受けて休止期間の変更等がありましたら、当ホーム
ページでお知らせいたします。
利用者の皆様及び関係各位に対し、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。